税金やローン、2世帯住宅ならではの注意点とは?/京都、亀岡市の注文住宅 「+e.wood(プラスイーウッド)三浦製材」

【税金やローン、2世帯住宅ならではの注意点とは?】

皆さん、こんにちは。「木の家」「自然素材」でお悩みなら三浦製材へ!亀岡市、京都市で注文住宅、リフォーム・リノベーション工事を手掛ける+e.wood(プラスイーウッド)三浦製材です。

前回に続き「2世帯住宅ってどうよ?」の2回目。前回ご紹介したメリット&デメリットを踏まえたうえで、税金やローンなど2世帯住宅ならではの注意点をご紹介します。

●地区協定や地域の条例が問題となるケース
ニュータウン内の分譲地などで「第一種低層住居専用地域」となっている場合、最低敷地面積が決まっている場合があります。たとえば敷地面積120㎡以下が認められないケース。こういった土地に完全分離型の2世帯住宅を建てた場合、将来的に分離して売却したくても敷地が120㎡以下となるので取引ができないことになります。

●不動産取得税の軽減措置が受けられないケース
不動産取得税は床面積が240㎡以下であれば軽減措置を受けられます。しかし、完全に分離されていない大型の2世帯住宅を建てると、この条件をクリアできないケースが発生します。そうなると、数十万円の税金が必要になることもあります。

●住宅ローンが思うように組めないケース
完全分離型の2世帯住宅を建て、フラット35を利用して親子それぞれが別々に住宅ローンを組みたいという場合は、登記も別々に行う必要があります(区分登記)。しかし、前述のように最低敷地面積が決まっている地域などでは1軒の住宅としての登記が求められる場合があります。そうなると、2世帯住宅建設の計画自体が成り立たなくなります。実際に計画を見直したケースもありました。

このように、大型の二世帯住宅を建てるケースには、住宅ローンや登記、税制などお金に関する点に注意が必要になります。あらかじめ、不動産会社や工務店さんにしっかりと確認しておいてください。

ご不明な点があれば、ご遠慮なく+e.wood(プラスイーウッド)にご相談ください。
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